【民泊新法】180日のルール違反はバレる?違反するとどうなる?数え方と制限回避のポイント
民泊

民泊運営において避けて通れないのが「年間180日」という営業日数の上限です。
「少しオーバーするくらいならバレないのでは?」「そもそも180日ってどうやって数えるの?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、民泊新法(住宅宿泊事業法)における180日の数え方や、違反した場合のリスク、さらに実務上の対策について、法令と現場の実態を踏まえて解説します。
目次
民泊新法「180日ルール」の正確な数え方は
180日ルールとは、「1年間のうち、宿泊させてよい日数は最大180日まで」という規制です。
この日数の管理には、意外と知られていない厳密なルールがあります。
① カウント期間は「毎年4月1日」でリセット
1月1日からではなく、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの1年間で計算されます。
毎年4月1日に日数がリセットされるため、年度替わりの計画的な管理が必要です。
②日数は「物件単位」で管理
日数のカウントは事業者ごとではなく、「届出住宅(物件)」ごとに行われます。
そのため、オーナーが変わったとしても、その年度内に前のオーナーが営業した日数はリセットされず、新しいオーナーに引き継がれます。例えば前オーナーが100日営業済みなら、残りは80日となります。
③ プラットフォームや行政報告での管理
Airbnbなどの大手予約サイトでは、180日に到達すると自動的にカレンダーがブロックされる仕組みが導入されています。事業者は2ヶ月ごとに行政へ実績報告を行う義務があり、この内容と予約サイトのデータが突合されることで、運営実態が把握されます。
民泊新法で180日を超えたらどうなる?【違反時の扱い】

①旅館業法違反となる
180日を超えて営業を行った場合、それは民泊ではなく「無許可の旅館業」とみなされ、旅館業法違反となります。
違反時に起こり得るリスクは次のとおりです。
- 自治体や保健所からの行政指導
- 予約受付の停止や改善指導
- 悪質な場合の罰則対象
- プラットフォーム上の掲載停止やアカウント評価への影響
- 近隣住民や管理組合とのトラブル
法律上の罰則だけでなく、実務上は「今後その物件で運営しにくくなる」ことも大きなリスクです。
一度トラブルとして記録されると、追加確認や立入検査の対象になりやすくなる場合があります。
②違反時の罰則
- 無許可営業(180日超過)→ 6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金
- 宿泊日数を偽った虚偽報告→ 最大30万円以下の罰金
悪質と判断された場合は、行政指導や事業停止に発展するケースもあります。
民泊新法の180日ルール違反は本当にバレる?
「こっそりやればバレない」と考えるのは非常に危険です。実際には、違反は高確率で発覚します。
① 予約サイトの履歴
AirbnbやBooking.comなどの予約サイトには宿泊履歴が残ります。行政はこれらのデータを確認できるため、過去にさかのぼって180日を超過していた事実が判明することがあります。
② 近隣住民からの通報
見知らぬ旅行者の出入り、騒音、ゴミ出しのマナー違反などから不審に思った近隣住民が保健所や自治体に通報し、現地調査に発展するケースは非常に多いのが実情です。
民泊新法180日制限を回避する方法は

旅館業への切替・特区民泊での運営を検討
旅館業は民泊新法とは異なり、原則として営業日数に制限がなく365日営業が可能です。
用途地域や各自治体の上乗せ条例を確認し、現実的に旅館業の申請が可能かを検討しましょう。
また、特区民泊とは、国が一部地域に認定した、「180日制限(一部地域を除く)」を撤廃した制度です。現在は、東京都大田区、大阪市、千葉市、新潟市、北九州市などが該当します。
エリア条件はありますが、日数制限から解放される選択肢として有効です。
| 民泊新法 | 旅館 | 特区民泊 | |
|---|---|---|---|
| 運営日数 | 180日 | 最大365日 | 最大365日 2泊3日以上の滞在が条件 |
| 申請方法 | 届出制 | 許可制 | 許可制 |
マンスリー利用との併用を検討
マンスリー利用とは、1ヶ月以上の利用を前提とした貸し方です。
1ヶ月以上の滞在は、180日の宿泊日数にはカウントされません。
繁忙期は民泊、閑散期はマンスリーといった形で、日数を消費せずに稼働率を保つ運営戦略も実務ではよく使われています。
【FAQ】民泊180日ルールのよくある質問
- 180日のカウントは届出前から始まりますか?
- 住宅宿泊事業としての宿泊実績は、届出住宅として人を宿泊させた日数で管理します。 ただし、既存の届出住宅を引き継ぐ場合などは、同じ年度内の実績確認が重要です。 自治体に確認しましょう。
- 複数物件を持っている場合、180日は合算ですか?
- 原則として、届出住宅ごとに管理します。 ただし、同じ物件を複数サイトに掲載している場合は、その物件の宿泊日数を合算します。
- 予約が入っていてもゲストが来なかった日はカウントしますか?
- 実際に人を宿泊させた日数が基本です。ただし、キャンセルやノーショーの扱いは記録を残し、報告時に迷う場合は自治体に確認しましょう。
- 180日を超えそうな場合はどうすればいいですか?
- 新規予約を止め、既存予約の状況を確認しましょう。 超過の可能性がある場合は、早めに自治体や管理業者へ相談し、虚偽報告をしないことが重要です。
- 180日制限を完全に避ける方法はありますか?
- 住宅宿泊事業のまま180日を超えて営業することはできません。 通年営業を目指す場合は、旅館業許可、特区民泊、マンスリー運用などを検討しましょう。
まとめ|民泊新法180日ルールで失敗しないために
この記事では、民泊新法の180日ルールについて解説しました。
・ 住宅宿泊事業では、年間180日以内の営業日数制限があります
・カウント期間は4月1日正午から翌年4月1日正午までです
・複数予約サイトを使う場合でも、物件ごとの宿泊日数を合算します
・超過すると、行政指導や無許可営業と判断されるリスクがあります
・180日を超えて運営したい場合は、旅館業や特区民泊などを検討しましょう
180日ルールは、予約サイトの自動制限だけに任せると管理漏れが起こりやすい制度です。
ユウカツでは、民泊・レンタルスペースに適した物件探しだけでなく、運営開始後の代行サービスまでサポートしています。
「この物件で民泊運営ができるか不安」「許認可や運営体制まで相談したい」という方は、物件探しから、運営・管理までお気軽にご相談ください。
筆者
ユウカツ 管理者
ユウカツ運営母体であるニューオ株式会社は、2018年創業。 民泊・レンタルスペースに特化した不動産仲介の先駆的存在として、累計4,000件以上の仲介実績と100室超の民泊運営代行実績を持つ。 独自ルートによる物件取得と、自社での運営実績により培った「収益化できる物件選び」の知見を強みに、2024年に物件検索&コミュニティ「ユウカツ」を立ち上げ。 月200件以上の物件情報の配信に加え、業界を牽引するオピニオンリーダー「ユウカツクルー」と連携をしたセミナーや交流会を毎月実施中。 宅地建物取引業 東京都知事免許 (2) 第102629号 / 住宅宿泊管理業 国土交通大臣(01)第 F03000 号
