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2026.2.27
民泊

2018年の住宅宿泊事業法(民泊新法)施行以降、民泊ホストには定期的な行政への報告が義務付けられています。「報告を忘れるとどうなる?」「実績ゼロでも必要?」といった疑問を解消し、スムーズな運営を行うためのポイントを、専門的な視点から分かりやすく解説します。
目次
住宅宿泊事業者(ホスト)は、届出住宅ごとに2か月に1度、都道府県知事等へ宿泊実績を報告する法的義務があります。
報告は、偶数月の15日までに「前2か月分」の実績をまとめて行います。
| 報告期限 | 対象となる月 |
|---|---|
| 2月15日 | 12月・1月分 |
| 4月15日 | 2月・3月分 |
| 6月15日 | 4月・5月分 |
| 8月15日 | 6月・7月分 |
| 10月15日 | 8月・9月分 |
| 12月15日 | 10月・11月分 |
注意: 15日が土日祝日の場合、期限が翌営業日にずれ込むことがありますが、トラブル防止のため早めの入力をお勧めします。
定期報告が義務付けられている背景には、「住宅宿泊事業法(民泊新法)」による適正な管理・運営の確保という目的があります。
民泊新法では、年間の営業日数が「180日以内」に制限されています。行政側が事業者の営業日数を正確に把握し、違法な営業や近隣トラブルを防ぎ、安全な宿泊環境を維持するために、定期的な実績報告が法令で義務化されています。
報告は、原則として観光庁の「民泊制度運営システム」を利用したオンライン報告となります。
①ログイン
ユーザー名(メールアドレスの末尾に「jj」がついたもの)とパスワードを使用します。
②メニュー選択
「事業実績一覧」から「新規事業実績」をクリックします。
③カレンダー入力
報告対象期間を選択し、実際に宿泊があった日付をクリックしてチェックを入れます。
④詳細データの入力
下記の必須項目を報告する必要があります。
| 宿泊日数 | 届出住宅に人を宿泊させた日数 (正午から翌日正午までを1日とする) |
| 宿泊者数 | 実際に泊まった人の数 (実人数) |
| 延べ宿泊者数 | 各日の宿泊者数を合計した数 (例:2人が2泊した場合は4人) |
| 国籍別の内訳 | 宿泊者の国籍ごとの人数 |
※日本に住所がある外国人の場合は「日本」としてカウントします、日本国内に住所がない人(観光客など)。パスポートの国籍に基づいて分類します。
⑤保存・送信: 内容を確認し「保存」ボタンを押せば完了です。

定期報告は民泊運営における「基本の義務」であり、健全な経営の証です。期限ギリギリに慌てないよう、日頃から宿泊者名簿をデジタル化し、集計しやすい環境を整えておきましょう。
「2か月に1度の報告が地味に負担……」「180日制限の計算が不安」と感じる方は、プロの力を借りるのも手です。
ニューオの運営代行では、清掃や定期報告といった日々の業務はもちろん、物件のポテンシャルを最大限に引き出す内装デザイン・設営まで丸ごと対応いたします。
・煩わしい日常業務をプロに任せて安心したい
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そんなオーナー様は、ぜひ一度ご相談ください。
筆者
ユウカツ 管理者
ユウカツ運営母体であるニューオ株式会社は、2018年創業。 民泊・レンタルスペースに特化した不動産仲介の先駆的存在として、累計4,000件以上の仲介実績と100室超の民泊運営代行実績を持つ。 独自ルートによる物件取得と、自社での運営実績により培った「収益化できる物件選び」の知見を強みに、2024年に物件検索&コミュニティ「ユウカツ」を立ち上げ。 月200件以上の物件情報の配信に加え、業界を牽引するオピニオンリーダー「ユウカツクルー」と連携をしたセミナーや交流会を毎月実施中。 宅地建物取引業 東京都知事免許 (2) 第102629号 / 住宅宿泊管理業 国土交通大臣(01)第 F03000 号
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