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2026.2.3
民泊
民泊は「資格不要」で始められる副業のひとつですが、事前に知っておくべきポイントも多くあります。ぜひ参考にしてください!
目次
民泊は「住宅宿泊事業法(民泊新法)」に基づいて運営されます。この法律では、民泊の運営スタイルとして以下の2タイプが定められています。
| 運営タイプ | 民泊の管理 | 特徴 |
| 家主居住型 | 自分で管理可能 | 住宅の一部を貸し出すタイプ。家主がその建物に住んでいる。 |
| 家主不在型 | 管理業者への委託が義務 | 家主や管理者がその場にいないタイプ。建物全体を貸し出すケースが多い。 |
参考:
観光庁公式サイト – 民泊制度ポータルサイト(住宅宿泊事業法の概要) https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/
国土交通省「住宅宿泊事業法の概要資料」
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001234315.pdf
ポイントは 「資格がなくても、どちらのタイプでも民泊を始められる」 という点です。
ただし、家主不在型の場合は、国家資格を有する「住宅宿泊管理業者」に委託することが法律で義務付けられています。
ホスト自身が管理者にならない限り、住宅宿泊管理業者に業務を任せることで、資格がなくても民泊経営は可能です。
委託費用の相場は、**売上の約20%**程度。負担に感じるかもしれませんが、管理をまるっと任せられるのは大きなメリットです。
また、自分自身が住宅宿泊管理業者として登録することも可能です。要件は以下の通りです。
この要件の緩和により、自ら管理業者として登録するハードルが少し下がりました。
参考:
住宅宿泊管理業について
https://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/index00000021.html
資格はいらなくても、民泊を始めるには 市区町村の保健所・消防署への申請・届出が必須 です。
まず、物件を契約する前に、必ず 保健所と消防署へ事前相談 を行いましょう。
「契約したけど、消防設備に想定外の費用がかかって解約…」というケースもあります。そんなリスクを防ぐためにも、契約前に設備要件の確認がマストです。
参考:
国土交通省「民泊制度ポータルサイト 住宅宿泊事業者の届出に必要な情報、手続きについて」
https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/procedure_doc.html
提出書類の数は多いですが、保健所や消防署の担当者と相談しながら進めていけば大丈夫。
自分で手続きする時間が取れない方は、行政書士に依頼するのもおすすめです。
民泊経営で失敗しないために、初心者が必ず知っておきたい4つのノウハウをご紹介します。
まず最初に理解すべきは、民泊新法に定められたルールです。
参考:国土交通省「民泊制度ポータルサイト 住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?」
https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/overview/minpaku/law1.html
これらに加え、自治体ごとに独自の「上乗せ条例」がある場合もありますので、事前の確認は必須です。
初心者の方には、手続きのハードルが比較的低い「民泊新法型」での開業をおすすめしています。
最初の1軒は、自宅や勤務先からアクセスしやすい 生活圏内の物件 を選びましょう。
なぜなら、清掃やトラブル対応など、自分で動く機会が多いからです。
おすすめエリア:
物件を決める前に、「そのエリアに宿泊需要があるか」を 民泊ポータルサイトで調査しましょう。
おすすめは、世界最大の民泊サイト【Airbnb(エアビー)】。
→ 少なすぎる場合は「需要がない」または「営業規制がある」可能性も。
「単価×人数×稼働率」で 月の収益予測を立てることも忘れずに!
民泊は「初期投資を抑えるほど、利益を出すスピードが早い」ビジネスです。
最初から完璧な部屋を目指すよりも、「今できる範囲で」始めることが成功の近道です。
筆者
ユウカツ 管理者
ユウカツ運営母体であるニューオ株式会社は、2018年創業。 民泊・レンタルスペースに特化した不動産仲介の先駆的存在として、累計4,000件以上の仲介実績と100室超の民泊運営代行実績を持つ。 独自ルートによる物件取得と、自社での運営実績により培った「収益化できる物件選び」の知見を強みに、2024年に物件検索&コミュニティ「ユウカツ」を立ち上げ。 月200件以上の物件情報の配信に加え、業界を牽引するオピニオンリーダー「ユウカツクルー」と連携をしたセミナーや交流会を毎月実施中。 宅地建物取引業 東京都知事免許 (2) 第102629号 / 住宅宿泊管理業 国土交通大臣(01)第 F03000 号
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